令和6年度 浦安市墓地公園 特別枠(生前枠・改葬枠)の募集が始まります(2024.5)
浦安市にございます浦安市墓地公園にて、令和6年度 特別枠(生前枠・改葬枠)の募集が開始されます。
令和6年度 浦安市墓地公園 特別枠(生前枠・改葬枠)の募集について(2024.5)
墓地の種類
●墓所(通常墓所・小型墓所)
●樹林墓地(共同埋蔵方式の個人墓)
募集区分と募集数
●通常墓所3.0平方メートル(生前枠):30基
●小型墓所1.5平方メートル(生前枠):30基
●樹林墓 1体用・2体用(生前枠):200人程度
●樹林墓地(改葬枠):50人程度
(応募多数の場合は抽選)
申し込み期間
6月3日(月曜日)から6月28日(金曜日)までの午前8時30分から午後5時(土曜日・日曜日・祝日を除く)
申し込み方法
6月3日(月曜日)から、申込用紙と募集案内の冊子を、環境衛生課(市役所6階)または墓地公園管理事務所での配布のほか、ホームページよりダウンロードできます。募集案内をよく読んで、6月3日(月曜日)以降、環境衛生課(市役所6階)で申し込みの手続きを行ってください。
※通常墓所、小型墓所、樹林墓地(生前枠)を併せて申し込むことはできません。
※樹林墓地の生前枠は、1体用と2体用の申し込み者数に応じて、当選倍率が同程度になるように配慮します。
※改葬枠で複数の焼骨の改葬を希望される方も、1つの募集区分につき申し込みは一回までとします。
人気の霊園ですので、ご希望の方はお早めにお申し込みください。ご不明な点がございましたら、当社までお気軽にお問合せくださいませ。
浦安市墓地公園の基本情報
浦安市墓地公園
所在地:千葉県浦安市日の出八丁目1番1号
アクセス: 京葉線「新浦安駅」からお車で約8分、東京メトロ東西線 「浦安駅」からお車で約13分
利用料等
通常墓所(3.0平方メートル)
使用料:45万円(30年間分)
年間管理料:5,610円(消費税込)
注記:市外に転居した場合は、8,410円(消費税込)
使用料(30年間分)と年間管理料を毎年支払い/墓碑設置費用は使用者自身で別途負担/カロート設置済み/
小型墓所(1.5平方メートル)
使用料:22万5,000円(30年間分)
年間管理料:2,800円(消費税込)
注記:市外に転居した場合は、4,200円(消費税込)
使用料(30年間分)と年間管理料を毎年支払い/墓碑設置費用は使用者自身で別途負担/カロート設置済み/
樹林墓地
使用料:12万円(1人または1焼骨につき)
注記:管理料などはありません
樹林を墓標の下に焼骨を埋蔵する共同埋蔵方式の個人墓/市が永代管理を行う/年間管理料なし/埋蔵後の焼骨返還不可/
申し込みの資格要件(2024.5)
通常墓所・小型墓所の資格要件
以下のいずれの要件にも該当すること
- 令和6年10月15日時点で、本市に継続して10年以上居住しており、住民登録があること。または、令和6年10月15日時点で、本市に継続して3年以上居住かつ通算15年以上居住し、住民登録があること
- 令和6年10月15日時点で、70才以上であること
- 申し込み者自身が死亡したあとに、その焼骨が本市墓地公園に埋蔵されるよう、あらかじめ納骨予定者を選定できること
- 使用許可日(令和6年11月1日)から1年以内に墓碑を設置できること
- 属する世帯内で、ほかに本市墓地公園の墓所をお持ちの方がいないこと
- 自己のために使用する目的であること
樹林墓地【生前枠(1体用)】の資格要件
以下のいずれの要件にも該当すること
- 令和6年10月15日時点で、本市に継続して1年以上居住しており、住民登録があること
- 令和6年10月15日時点で、65才以上であること
- 申し込み者自身が死亡したあとに、その焼骨が本市墓地公園に埋蔵されるよう、あらかじめ納骨予定者を選定できること
- 樹林墓地に埋蔵したあとは、焼骨を返還できないことに同意できること
- 死亡後に、他のご遺骨と併せて共同埋蔵されることに同意できること
樹林墓地【生前枠(2体用)】の資格要件
以下の1か2の要件すべてに該当すること
- 2体用で申し込む者が、いずれも存命である場合
- いずれも令和6年10月15日時点で、本市に継続して1年以上居住しており、住民登録があること
- いずれも令和6年10月15日時点で、65才以上であること
- いずれが死亡した場合においても、その焼骨が本市墓地公園に埋蔵されるよう、あらかじめ納骨予定者を選定できること
- 樹林墓地に埋蔵したあとは、焼骨を返還できないことに同意できること
- 死亡後に、ほかのご遺骨と併せて共同埋蔵されることに同意できること
- 2体用で申し込む両者の続柄について、双方が、より近い立場の、祭しを主宰すべき立場(喪主的立場の方)にあり、少なくとも以下の続柄の方
配偶者(夫または妻)、血族3親等以内(子、父母、兄弟姉妹など)、姻族2親等以内(義子、義父母など)、養子または養父母
- 2体用で申し込む者のいずれかが存命である場合
- 存命である者が、令和6年10月15日時点で、本市に継続して1年以上居住しており、住民登録があること
- 存命である者が、令和6年10月15日時点で、65才以上であること
- 存命である者が死亡したあとに、その焼骨が本市墓地公園に埋蔵されるよう、あらかじめ納骨予定者を選定できること
- 樹林墓地に埋蔵したあとは、焼骨を返還できないことに同意できること
- 死亡後に、他のご遺骨と併せて共同埋蔵されることに同意できること
- 2体用で申し込む焼骨に対して、より近い立場の祭しを主宰すべき立場にある方(喪主的立場の方)で、焼骨の方から見て少なくとも以下の続柄の方
配偶者(夫または妻)、血族3親等以内(子、父母、兄弟姉妹など)、姻族2親等以内(義子、義父母など)、養子または養父母
樹林墓地【改葬枠】の資格要件
以下のいずれの要件にも該当すること
- 令和6年10月15日時点で、本市に継続して1年以上居住しており、住民登録があること
- 埋蔵したことのある焼骨をお持ちであること
- 樹林墓地に埋蔵したあとは、焼骨を返還できないことに同意できること
- お持ちの焼骨に対して、より近い立場の祭しを主宰すべき立場にある方(喪主的立場の方)で、焼骨の方から見て少なくとも以下の続柄の方
配偶者(夫または妻)、血族3親等以内(子、父母、兄弟姉妹など)、姻族2親等以内(義子、義父母など)、養子又は養父母
霊園のようす
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